交渉

交通事故の示談交渉が取扱件数としてはもっとも多いですが、その他の損害賠償や貸金請求などの交渉も行っております。請求をする側、される側のいずれの代理も行っています。

費用は請求金額によって異なりますが、実費を除き最低11万円~となっております。

債務整理の場合には1社当たり3万円としています。

解決までに要する期間は相手が迅速に対応してくれるかにも大きく依存しますので、個別の案件によってかなり異なります。

訴訟

裁判所に訴状を提出して行うものです。おおよそ1ヶ月から1ヶ月半ごとに日程が入り、双方の言い分を整理した後に双方から直接話を聞く尋問という手続をして判決まで至ることが通常です。判決まで至らなくても、双方ともに妥協して間を取った結果で和解することもよくあります。判決が下されても不服があれば上級の裁判所に再考を求める控訴という手段を取ることができますので、その場合には裁判所を移して再度審理を行うことになります。

費用は交渉と同じく請求金額により異なりますが、準備と時間を要するため交渉よりは高めになります。詳しくは報酬基準のページをご覧ください。

仮に判決まで至った場合には訴状提出から1年~1年半くらいの期間を要することがほとんどです。建築や医療などの専門的な知識を要する複雑な裁判の場合、2~3年かかることも珍しくありません。仮に控訴がされればさらに半年~1年程度を要します。

家事調停・審判(訴訟)

遺産分割や離婚の場合、裁判所で解決を図る場合には家庭裁判所で調停という手続を行います。民間から選ばれた調停委員という方(通常男女ペアです)が担当となり、当事者の片方からそれぞれ話を聞いた上で、話し合いでの解決を目指します。

調停で双方が合意ができればそれで事件は終了となりますが、物別れに終わった場合には審判(離婚の場合は訴訟)をして、裁判官により何らかの結論を出してもらうことができます。

費用は概ね訴訟に準じますが、特に離婚の場合には請求金額というものが想定しづらいので、当事務所では標準金額という形で定めています。

調停はあくまで話し合いですので合意ができなければ成立しませんが、双方ともに誠実に話し合うつもりがあれば概ね1年未満で成立する場合が多いです。審判は訴訟の場合に準じますが、調停を長く行っていれば主張の整理もされていることが多いため、そこまで時間を要せず判断してくれる場合も多くなっています。

裁判所への各種申立

自己破産の申請など、訴訟以外の裁判所への申立ても行っています。

費用は手続の種類によって異なるためご相談をいただければお伝えします。一例として破産の場合には、個人の場合には22~33万円程度いただいている場合が多いです。

個人の自己破産の場合、裁判所に申請するまでの準備期間に3~4ヶ月くらい、申請してから事件終了までに2~3ヶ月かかることが通常です。ただし手続の流れによって大きく違ってきますので、具体的なところはお尋ねください。

調査

裁判などの前段階として、相続人の調査や資料の取得、手持ち証拠の評価依頼などを単体でご依頼いただくことも可能です。その結果として交渉や訴訟をご依頼いただく場合には、調査費用は訴訟などの弁護士費用に込みとさせていただきます。

費用は業務量によりますが、調査だけであれば3~10万円程度でお受けします。取得に要する費用は実費として別にいただきます。

書類作成代行

借金についての時効を主張する場合などは貸し手にその旨の書類を送る必要がありますが、その文書の作成送付を代行します。

また、ご自分で裁判所への申立てを行いたいが訴状や申立書を自分で作るのは難しいという場合、文案の作成代行も行います。

いずれも3~5万円程度でお受けします。