報酬等

 

当事務所の報酬基準です。事件ごとの個別事情に応じて増減することもありますので、目安程度のものとお考えください。
実際に事件をお受けする際には、下記基準を元にした金額を当方からご提案させていただき、ご承諾をいただいた上で委任契約を締結させていただくことになります。また、以下の金額には消費税(10%)及び事件遂行に必要な実費(交通費、通信費、申立の手数料等)は含みませんのでご注意ください。

場合によって、分割払いのご相談も受け付けております。

 

手数料等

法律相談 30分ごとに5,000円
初回相談の30分に限り無料
文書作成
(内容証明郵便等)
50,000円を標準額として、30,000円から100,000円の範囲で増減する。公正証書を作成する場合には、この金額に30,000円を加算する。
顧問料 事業者の顧問料
 月額30,000円から
非事業者の顧問料
 月額3,000円から

訴訟事件等

訴訟事件
(以下記載の事件を除く)
着手金(事件受任時にお支払いただくもの)
 事件の経済的な利益の額が
  300万円以下の場合           8%
  300万円を超えて3,000万円以下の場合   5%+90,000円
  3,000万円を超えて3億円以下の場合    3%+690,000円
  3億円を超える場合           2%+3,690,000円

※ 着手金の最低額は10万円とする。
※ 上訴事件の場合、上記金額の2分の1の金額とする。

報酬金(事件終了時に、結果に応じてお支払いただくもの)
 事件の経済的な利益の額が
  300万円以下の場合            16%
  300万円を超えて3,000万円以下の場合   10%+180,000円
  3,000万円を超えて3億円以下の場合    6%+1,380,000円
  3億円を超える場合             4%+7,380,000円          
調停・示談交渉事件 着手金及び報酬金は訴訟事件の3分の2の金額とする。
ただし、示談交渉から調停(又は訴訟)に移行した場合、及び調停から訴訟に移行した場合の着手金は訴訟事件単独の場合の2分の1の金額とする。

※ 着手金の最低額は10万円とする。
手形小切手訴訟事件 着手金及び報酬金は訴訟事件の2分の1の金額とする。

※ 着手金の最低額は5万円とする。
離婚事件 交渉及び調停事件
着手金及び報酬金は30万円を標準額として、事件の難易及び関連事件の数等に応じて20万円~60万円の範囲で増減できる。ただし、交渉事件から調停事件に移行した場合の着手金はこの額の2分の1とする。

訴訟事件
着手金及び報酬金は40万円を標準額として、事件の難易及び関連事件の数等に応じて30万円~80万円の範囲で増減できる。ただし、調停事件から訴訟事件に移行した場合の着手金はこの額の2分の1とする。
境界に関する事件 着手金及び報酬金は40万円を標準額として、事件の難易等に応じて20万円から80万円の範囲で増減できる。
調停事件の場合にはこの金額をそれぞれ3分の2に減じる。
保全命令申立事件 着手金は訴訟事件の2分の1の金額とする。
本案の目的を達したときは、報酬金を訴訟事件の場合に準じて受け取ることができる。

※ 着手金の最低額は10万円とする。
民事執行事件 着手金は訴訟事件の2分の1の金額とする。
本案の訴訟事件と併せて受任したときは、着手金は訴訟事件の3分の1の金額とする。
報酬金は訴訟事件の4分の1の金額とする。
破産等申立事件 事件の難易等に応じ、次に掲げる額
 個人事業者の破産  30万円以上
 非事業者の破産   20万円以上
 法人の破産     50万円以上

破産以外の法的整理手続は上記の金額に準じ、事案の難易等に応じて増減する。   
刑事・少年事件 着手金及び報酬金は30万円を標準額として、事案の難易等(事実関係の争いの有無、保釈等の申立の有無など)に応じ、20万円から100万円の範囲内で増減できる。