令和8年になりました
年が明けました。もう令和も8年となりましたが、あまり実感がありません。
ここ最近は重要法令の改正が続いていますが、弁護士業務からしても今年はかなり大きな節目になりそうです。
まず、離婚に関する改正法の施行期日が今年の4月1日からとされました。ニュースでも度々報道されましたが、これまで離婚後には父母いずれかの単独親権のみを認めるとされていたものが、離婚後も共同親権を維持する選択肢が付加されています。法改正前に離婚した夫婦に関しても改正法の適用はあるとされましたので、4月以降には共同親権への変更を求める申立てが急増するのではないかといわれています。どの程度認められるのかはまだよくわかりませんが、状況を注視していく必要があります。
また、弁護士業務に関していえば、今年5月24日から訴訟の提起がオンライン化されます。弁護士が代理人となる場合にはオンラインでの提出が義務化されるのですが、正直なところ業界として準備が十分とはいえない部分もあり、義務化直後は相当に混乱するのではないかと予想しています。私のデジタル音痴で依頼者の方にご迷惑をおかけすることはできる限り避けたいのですが、今年の下半期はなかなか大変になるかもしれないと思っているところです。
今年もよろしくお願いいたします。
