当事務所で取扱い可能な事件の例を示したものです。ここにない事件でも取扱いできる場合がありますので、ご相談ください。
ご相談の結果、専門性が強い場合や利害相反関係がある場合など、当事務所では取扱い困難であることもありますが、その場合にはその旨お伝えさせていただきます。その場合、原則として他の弁護士を紹介することはしておりませんので、ご了承ください。


一般民事事件

いわゆる「普通」の事件です。不動産関連、請負関連、貸金関連、賠償金関連など色々な形がありますが、誰かにお金を支払ってほしいと求めることは全て法律問題になるといっても差し支えありません。交渉から弁護士に依頼することもできますし、中途からでも結構です。

交通事故事件

車対車の交通事故の場合、通常は互いに任意保険をかけていることが多く、どちらかが一方的に責任のある場合でなければ保険会社の担当者が中に入って示談の代行をしてくれます。ただ、提示額に不満があったり、治療の必要性や事故の詳しい状況などの点で争いが出ることはしばしばありますので、その際には弁護士が関与して示談や調停、訴訟などによって解決を図ることになります。
ご自分の任意保険に弁護士費用特約であったりそれに類する特約がついていれば、弁護士費用も保険から支払われます。

相続事件

相続が「まとまらない」パターンというのは大きく分けて二通りあると思っています。
一つ目は相続以外のことで元から親族間の関係が悪く、相続という金銭の絡む場面でそれが爆発してしまう場合です。二つ目は相続人となる人が大人数でかつ日本各地に散らばっており、お互いの顔も消息も知らないという場合です。このような場合、相続人の中で誰か強いリーダーシップをとってまとめる人が現れない限り、裁判所のお世話にならないと解決は困難でしょう。
裁判所に事件を持ち込む場合、まずは家庭裁判所で調停という話し合いの場を持つことになります。ご本人でも手続自体はできますが、資料集めから申立てまで自分で行う必要がありますので、弁護士に依頼する場合も多いです。
感情的な争いになる場合も多いのですが、弁護士に委任していればとりあえず相手方とは直接交渉せずにすみますので、精神的な負担はある程度軽減されると思います。

離婚事件

弁護士会や市役所の相談会等で相談を受けると、一番多いのが離婚関係の相談です。相続事件と同じく、感情が絡んで穏便な解決が難しい場合が多いというのが特徴です。また、調停から裁判まで一通りの 手続を踏むと、数年以上の長期間に亘ることも珍しくありません。相続事件と同じく、相手方と直接交渉せずにすむというところも弁護士に委任する利点の一つです。

債務整理事件

借金問題に関する事件です。個人の場合と法人の場合があります。
手続としては、貸し手と交渉して分割払い等で少しずつ返済をしていく方法から、裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにしてもらう方法まで、いくつかの選択肢が存在しています。ご相談をいただければ、協議の上でもっとも適した方法をご提案させていただきます。

労働事件

労働者側が使用者に未払賃金の支払を求めたり解雇無効を求める場合と、使用者としてそれに対応する場合があります。訴訟まで至らずとも、労働委員会のあっせんや労働審判など、話し合いで解決できる手続がある程度用意されているのが特徴です。