利子補給金と破産

コロナ禍も丸3年以上続きましたが、最近はあまり話題にも出なくなりました。

補助金がなくなったことでコロナを理由にした倒産なども増えるのではないかと言われていましたが、いまのところの実感としては破産や再生などの相談はそこまで増えていないように思われます。

さて、コロナ禍にあっては企業や個人事業主に利子補給金が広く支給されました。借入の利息を独立行政法人などが立替払して負担を軽減するというものですが、これを支給されたままの状態で破産手続に入った場合、支給時の約款により返還義務が発生します。そして、利子補給金は補助金(補助金適正化法2条1項3号)として国税徴収の例により徴収するとされている(同法21条)ので、財団債権か優先的破産債権として扱われることになります。

債務者側ではそもそも返還義務があるということもよくわかっていなかったりしますので、十分に注意しておくことが必要です。