空き家売買の仲介手数料

破産管財人や後見、相続財産清算人など、弁護士は裁判所から選任されて財産管理人をすることがあります。管理対象となる財産は様々ですが、空き家がその中に入ってくることもあります。基本的には売却の方向に動くことになるのですが、想定売却額があまり高くならないこともあり、仲介業者に依頼してもあまり積極的に動いてもらえないことがありました。

今年7月からの法改正により、空き家の物件価格が800万円以下であれば最高33万円(税込)までは仲介手数料をとってもよいことになりました(いわゆる両手の場合には買主からも33万円の報酬を得ることができます)。これまでは物件価格400万円以下の場合に19.8万円(税込)を上限とした特例がありましたが、それよりさらに高額となったことになります。

改正法の施行から間がありませんのでどのように実務が動いていくのかはまだわかりませんが、これで空き家流通が活性化すれば財産管理業務もやりやすくなりますので、基本的には歓迎すべきことだと思っています。