遺言のつくりかた
高齢化社会の下、相続が増えると言われて久しいですが、遺言を作りたいという相談も時々受けることがあります。
遺言にも種類があり、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は名前の通り自筆で記載する必要がありますが、財産目録だけはパソコンで作成して構わないことになっています。費用はかかりませんが書き方にルールがありますし、内容が不明確だとかえって無用の争いを招くことになりかねません。できれば専門家に内容を見てもらった方がよいですが、少なくとも本か何かで調べた上で作ることをお勧めします。
できあがった遺言書はどこに保管しておいてもよいのですが、最近になって法務局で保管してもらう制度ができました。住所、本籍又は所有する不動産の所在地を管轄する法務局に申請して保管してもらいます。法務局は支局でもよいことが多いですが、きちんと調べたいときには「遺言書保管所」で検索すると法務省が一覧を公開しています。当地であれば半田の法務局も対応しています。
法務局への保管申請は必ずご本人で行う必要があります。遺言書や申請書を含め、法務局で書式をまとめて配布していることが多いのでそれを使うのが簡単かと思います。手数料は3,900円です。
この制度を使った場合には紛失のおそれがなくなるというメリットもありますが、相続開始後に相続人の方が家庭裁判所で遺言を開封する「検認」という手続をしなくてよいという利点もあります。ただし、作った後で変えたくなったときには再度申請をする必要があり、その点では煩雑かもしれません。
公正証書遺言は公証役場で遺言を作成してもらう方法になります。公証人という専門家に関与してもらえるので形式面では問題のないものができます。内容もある程度はアドバイスしてもらえます。保管期間は事実上永久となっていますので紛失のおそれもありません。検認も不要です。
ただし、こちらは公証人に費用を支払う必要があります。遺産額に応じて変わってきますが、1億円を超えなければおおよそ3~5万円くらいです(細かい基準は公証人会のHPなどに載っています。)。また、作成には証人として2人の方に立ち会ってもらう必要があります。これは利害関係のない方に限りますので、配偶者や子などの相続人はなることができません。友人に頼むか弁護士などに文案作成のついでに依頼する場合が多いかと思います。どうしてもいない場合には公証役場の職員さんに証人になってもらうこともできますが、日当がかかることが多いので注意が必要です。
個人的には、ある程度以上に財産があるのであれば公正証書遺言の方をお勧めします。