弁号証と枝番号

以前に弁護士会で事務職員さん向けのハンドブックを在庫限りで無料頒布していましたので、今頃パラパラと読んでいたのですが、その中に「刑事手続では、民事事件と異なり、弁1号証の1、1号証の2などの枝番をつけませんので注意しましょう。」との記載がありました(愛知県弁護士会「法律事務ハンドブック1巻(六訂版)」p157)。え?初耳・・。


軽くネットで検索すると、確かに弁護士のブログなどで同様のことを書いているものがいくつかあり、多数説(?)ではあるようですが、どれも理由までは書いてくれていません。


唯一それらしいことが書いてあったのがネットで拾った東京弁護士会会誌のバックナンバーと思われるもので、書記官からの話として「刑事事件では証拠等関係カードを記載する関係から、枝番(例「弁1号証の1」)をつけないでください。」とありました。しかしなぜ証拠カードを使うから枝番をつけたらダメなのでしょうか。弁1の1とか弁1の1の1とかだと証拠番号欄に書き切れないからでしょうか?しかしそこまでスペースに余裕がないようにも見えませんし、書式を工夫すれば何とでもなりそうな気はします。やはりよくわかりません。
今まで一切そんなことは意識してこなかったので、自分が弁号証を枝番をふって出したことがあるかどうかの記憶は全くないのですが、考えてみたら検察官も甲乙号証で枝番振ってきたことはなかったような気がします。対して重要でもない話なのでどっちでもいいといえばいいのですが・・。

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