裁判例紹介(財産分与で飼い犬の飼育料について判断したもの)
動物を飼われているご家庭で別居、離婚となった場合、動物の世話や餌代はどうなるのでしょうか。福岡家庭裁判所久留米支部令和2年9月24日判決(家庭の法と裁判43号101頁)に興味深い例がありました。
事例としては大型犬2頭と中型犬1頭を飼っている家庭で、夫側が家(借家)を出て別居し離婚を請求したものです。妻側は離婚を争うとともに、仮に離婚が認められる場合には扶養的財産分与として、犬3頭が生存する限り家賃相当額の月45,000円が支払われるべきと主張したようです。
判決では長期間の別居を理由に離婚を認めるとともに、財産分与での犬の持分は夫3分の2、妻3分の1と認定しています。その上で、犬の占有面積は家のおおよそ半分であるから、犬の飼育を終了するまでの間、夫から妻に45,000×1/2×2/3=15,000円を毎月支払うこと、餌代としても一頭当たり毎月900円を支払うことを命じています。
夫側も犬の世話には協力する意向で、餌代も支払う意思を示していたようですから一般化はできないかもしれません。ただ、財産分与で犬のことまで決め、定期金の支払いを認めるというのはかなり珍しい例のように思います。個人的には離婚後に連絡が絶えた場合、強制執行をどうするのかなとは思いましたが・・。