借金を家族に知られず債務整理できるか

ときどき聞かれるテーマです。同居のご家族に知られたくないというご相談が多いので、以下ではそれを前提として説明します。
結論から申し上げますと、絶対に知られないという保証はできませんが、ご家族に伝えずに手続を進めることは一応可能です。ただ、全くお勧めはできませんし、私が同様のご相談をお受けした場合にはご家族にお話しをしていただいた上で進めるようにしています。
お勧めできない理由は単純で、特に任意整理や民事再生など分割払いでの債務整理では、ご家族の協力がないと出費の抑制ができないことがほとんどだからです。収入はそう簡単には増えませんので結局は支出を減らして支払額を捻出するしかないことが多いのですが、そのように生活を切り詰めようとしたとき、何の理由も説明せずにはなかなかできないものです。結果としてそれまでと変わらない生活をずるずる続けてしまい、支払ができなくなった事例を実際に経験したことがあります。
自己破産であれば分割払いにはなりませんが、こちらも月々の出費は見られますし、共働きの場合には配偶者の給与明細等も資料として必要になります。また、場合によっては配偶者の通帳を見せるよう裁判所から指示されることもあります。夫婦間の資金移動が多い場合には資産隠しを疑われて管財事件となることもあり、その場合には20~40万円の追加費用が発生してしまいます。そういう意味で、こちらも同じようにお勧めはできません。
だいたいこのようなご相談を受ける事例は、これまでに何度か借金問題がありまたバレると縁を切られる、という流れが多いように思います。しかし、酷かもしれませんが、今後はもうしないという意味でも腹をくくってご家族に打ち明け、場合によってはしっかり怒られた上で手続を進めた方が良いのではないかなと考えています。
